2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
他方、御指摘のとおり、第一の柱に関しては、対象企業の範囲や利益配分方法の詳細、さらには米国提案のセーフハーバーの取扱い、また、第二の柱に関しては、最低税率の水準など幾つかの未決着の論点が残っていることも事実でございます。 本件につきましては、当初、本年末までとなっていた合意期限を半年延期しまして、来年半ばまでに合意を目指すこととされております。
他方、御指摘のとおり、第一の柱に関しては、対象企業の範囲や利益配分方法の詳細、さらには米国提案のセーフハーバーの取扱い、また、第二の柱に関しては、最低税率の水準など幾つかの未決着の論点が残っていることも事実でございます。 本件につきましては、当初、本年末までとなっていた合意期限を半年延期しまして、来年半ばまでに合意を目指すこととされております。
ピラー1というのはネクサス及び利益配分に係る国際課税原則の見直しと、ピラー2が税源浸食への対抗措置ということでございます。ピラーというのは柱という意味で、第一の柱、第二の柱ということでございます。 今日はそのピラー1、第一の柱を取り上げますけれど、ここに書いているこのネクサス及び利益配分に係る国際課税原則の見直しということなんです。
基本方針案の中に、「IR事業者においては、適正な水準の配当等の利益配分を行うことが認められるものであることに留意が必要である。」これは留意と言っているんですね。何のことか。要は、ちゃんと事業者にはもうけさせなさいよ、もうけさせるけれども吸い上げなさいよ、しかも、その払う側に対し、事業者に対しては努力規定ですよと。これはおかしくないですか。
今回の調査では、長い営業時間に加えて業務内容の複雑化などを理由に従業員の確保が困難になっていて、人手不足が深刻化しているということ、また、オーナーが高齢化する中、二十四時間営業を含む拘束時間の長さなど処遇への不安、不満や、ロイヤリティーやコスト分担など利益配分に対する不安、不満を理由にオーナーの満足度が低下をしているということ、これらの課題を解決するための本部のサポートやコミュニケーション強化への要望
○辰巳孝太郎君 大臣、今利益配分への不満というのがありましたけれども、まさにそのとおりなんですよ。利益配分なんです。赤字が出ているということは利益配分なんですよ、やっぱりね。行動計画の中に、利益配分どうするのか、つまり、ロイヤリティーどうするのか、ここにメス入れる会社はありませんでした。やっぱりここなんですよ。これ、是非着目していただきたいと思うんですね。
特にこの一つ目の柱につきまして詳しく申し上げますと、各国の非居住者たる企業に対する課税権の根拠、あと課税権の決定ルールをどうするかという、これはネクサス原則と呼んでおりますけれども、これと、課税対象の所得の算定及び配分を決める利益配分原則、これについて三つの案が出ております。
本部と加盟店の利益配分に大きな隔たりがあるというのも、これ原因の一つなんですよ。 資料の四を御覧いただきたいんです。コンビニ、セブンイレブンですけれどもね、これ、小売業にしたら物すごい利益を上げています。物すごい利益です。ここに示しましたとおり、これ有価証券報告書によりますと、二〇一八年二月の決算で対売上高の経常利益率は二九・六%ですよ。
この外国人比率の低さとラスベガス・サンズの利益配分を踏まえれば、国内の富の海外流出の危険性は高く、資金の地域外と国外への流出により、地域循環型経済の衰退が進むことになります。何よりも、カジノ収益をもとにした価格サービスによって顧客を奪われる一方で、依存症の増大という社会的コストを押しつけられる地域社会はますます衰退していくことになります。
今、担い手の確保、人材の育成、森林所有者への利益配分の実現による森林・林業の発展に向け、国を挙げて積極果敢な攻めの林業への挑戦が求められていることを前提に、以下、質問をしてまいります。 現在、実際に利用できている森林資源は、年々新たに増加するうちの約四割にとどまっており、さらなる有効活用が求められます。
さらに、この種子の利用から生じる利益配分、種子に関する政策決定への参加する権利を農家にも認めているところです。したがって、昨年の種子法廃止にもかかわらず、農家に安価なその種子を提供することは依然として国の責任であると考えますが、大臣、よろしいでしょうか。
その二つの条約は、その目的は異なっているわけでありますけれども、例えば途上国の天然遺伝資源を利用して品種開発を行った場合には、育成者と当該遺伝資源の提供者の契約に基づいて両者の間で公正かつ公平な利益配分を行いながら、新品種の育成者の権利を保護していくということも可能だろうと思っておりますので、御指摘の二つの条約の考え方というのは両立するのではないかというふうに考えています。
そのため、同条約また同条約に基づき遺伝資源の利益配分に関する国際ルールを具体化する名古屋議定書を米国が締結する見通しは立っていないと認識をしております。これが米国の状況であります。 そして、働きかけについての御質問でございますが、我が国としましては、この生物多様性、重視をしております。
総事業費は推定二百億ドルと言われていますが、その前提であったと考えられる東芝との提携解消によって、東芝は利益配分どころか賠償責任を負わされる可能性もあるのではないかと考えますが、経産大臣に答弁を求めます。
名古屋議定書の締結に必要な国内担保措置につきましては、遺伝資源の利用に関わる様々な産業や学術研究において、国外から遺伝資源を取得する際の手続や利益配分の在り方に深く関係しております。そのため、我が国における遺伝資源の利用実態や他国の締結状況及び措置内容を踏まえて適切な担保措置となるよう丁寧な調整、検討を要したところであります。
加えまして、遺伝資源の取引に際しましては、提供国措置を講じなくとも、取引当事者間での民事契約で利益配分の取り決めを行うことは可能でございまして、このために、現時点で提供国措置を特別に講ずる必要はないと判断しておりまして、その旨、関係省庁におけます共同告示の中で定めることとしております。
例えば、我が国は、遺伝資源の利益配分に関する国際的議論に出おくれておるのではないかという問題はないのか、お聞かせをいただきたいと思います。
アイヌ社会に特有のものとして、ただ、済みません、遺伝資源に関連する伝統的な知識、これは本議定書で定義されるものでございますけれども、では、これがアイヌ社会に特有のものとして用いられていたのかというと、必ずしもそのような、利益配分の対象として考慮するべき知識は現時点では確認されていないと考えております。
○亀澤政府参考人 名古屋議定書の関係のお尋ねかと思いますが、名古屋議定書の締結に必要な国内担保措置につきましては、遺伝資源の利用にかかわるさまざまな産業や学術研究において国外から遺伝資源を取得する際の手続や利益配分のあり方に深く関係をいたします。
生物多様性条約及びこれに基づいて遺伝資源の利益配分に関する国際ルールを具体化する名古屋議定書をアメリカが締結する見通しは今のところ立っていないというふうに認識をしておりますが、その理由といたしましては、生物多様性条約の中に締約国間のバイオテクノロジーに関する技術移転を促進する趣旨の規定が設けられていることによりまして、アメリカ、自国の関連産業等が影響を受けるのではないか、そういう強い懸念がアメリカに
二月十二日の中日新聞のサンデー版なんですけれども、ここには、「利益配分 労働者に薄く 増え続ける企業の現・預金」、そういう特集が組まれまして、二〇一五年に日本企業の現預金が二百兆円まで積み上がったというふうに指摘をされております。 やはり内需を伸ばそうと思ったら、賃金の引き上げや安定した雇用やあるいは下請単価の引き上げ、こういう方向しかないというふうに思うわけでございます。
各企業が借入金の返済を利益配分の最優先にされた結果どうなったかといえば、銀行は倒産ということになったのが九七年、九八年。多分、歴史的にはそういうことになるんだと思っております。
かつて、生物多様性条約で遺伝資源の利益配分の議論をしていたときがありまして、名古屋議定書というのが先日できましたけれども、そのときに、日本の製薬メーカーはあるルールをつくったら絶対不利になるときがあったんですよ。不利になるからあなたたち意見はないのと言っても、製薬会社は何も言ってこないんですよ。
そのスキームといいますか、そこでリスクをうまく管理をしていって、そこから新しいものをつくっていったときにその利益配分をどうするかというようなその仕組みをつくってやらないと、大学サイドやあるいは研究所サイドでそれをつくってやらないとこの金はおりてこないということ、逆に、海外へ相当この資金というのは流出をしてしまっているという現実があるということ、これを指摘しておきたいと思います。
小委員会における議論におきまして、現在、電子出版の契約書には明確な基準もルールもないことから、著作者の権利や公平な利益配分に配慮した、新しい形の電子出版契約書のひな形をつくってもらいたいという意見が出ております。 文化庁におかれましても、このひな形づくりについて、そうした取り組みを今後支援する必要があるとお考えかどうか、お伺いをしたいと思います。